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北海道家畜管理研究会会則 | 2005年12月7日 改定 | |
| 第1条 | 本会は北海道家畜管理研究会と言い、その事務局を原則として会長の所属する機関に置く。 |
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| 第2条 | 本会は家畜管理等における機械化、省略化、衛生管理並びにその経済性などに関する研究の促進及びその健全な普及を図ることを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は目的を達成するために次の事業を行う。 1.講演会及び研究会の開催 2.機関誌の刊行 3.その他本会の目的を達成するに必要とする事業 |
| 第4条 | 本会は本会の目的に賛同する正会員、購読会員及び賛助会員をもって構成する。 |
| 第5条 | 本会には名誉会員をおくことができる。名誉会員は本会に功績のあった会員で、評議員会の推薦により総会において決定し、終身とする。 |
| 第6条 | 本会は役員として会長1名、副会長2名、評議員約20名、監事2名及び幹事若干名をおく。役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を防げない。会長は会務を総理し、本会を代表する。評議員は講演会、研究会その他本会の目的達成に必要な事業を企画し評議する。 幹事は庶務、会計、編集その他日常業務を執行する。なお、本会には顧問をおくことが出来る。 |
| 第7条 | 評議員、監事は総会において会員より選任する。会長及び副会長は評議員より互選し総会において決定する。幹事は会長の委嘱による。 |
| 第8条 | 正会員および購読会員の会費は年額2,000円とし、賛助会員の会費は1口以上、1口の年額は10,000円とする。名誉会員からは会費を徴収しない。 |
| 第9条 | 総会は毎年1回開催し、会の運営に関する重要な事項を決定する。必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。 |
| 第10条 | 本会が刊行する機関紙等に掲載された記事の著作権は、著者および本会に帰属する。 |
| 第11条 | 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 第12条 | 本会々則の変更は総会の決議によらなければならない。 |
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